この広告は、90日以上更新していないブログに表示しています。
労働基準法 附則 第百三十七条だけじゃ弱いな。アレもつけるか。アレ。
これつけるとなぁ、ターゲット以外にも影響が及ぶんだよなぁ。悩みどころだ。
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。